紛失・汚損等再交付

交付された在留カードを紛失したり、汚してしまった場合には、最寄りの地方入国管理局等で再発行の手続を行い、新しい在留カードを交付してもらうことになります。 紛失の場合にはその事実を知った日から14日以内に地方入国管理官署で在留カードの再交付申請をしなければなりません。

 

在留カードの再交付申請でしたら、茨城県古河市の行政書士粕川正徳事務所にお任せ下さい。

 

当事務所代表の行政書士粕川正徳は、出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」です。

 

お忙しいお客様に代わって、在留カードの再交付申請を代行致します。

 

相談料は、無料です。

 

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。