記載事項変更届出

結婚して姓が変わった場合など、在留カード記載事項のうち「氏名、生年月日、性別、国籍・地域」に変更を生じたときは、そのときから14日以内に地方入国管理局またはその支局・出張所に出頭して、氏名等の変更届出を行う必要があります。

 

在留カードの記載事項変更届出でしたら、茨城県古河市の行政書士粕川正徳事務所にお任せ下さい。

 

当事務所代表の行政書士粕川正徳は、出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」です。

 

お忙しいお客様に代わって、在留カードの記載事項変更届出を代行致します。

 

相談料は、無料です。

 

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。