いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
在留資格変更許可申請でしたら、茨城県古河市の行政書士粕川正徳事務所にお任せ下さい。
当事務所代表の行政書士粕川正徳は、出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」です。
さまざまなケースの課題点や改善点を確認して効率的かつ効果的な申請代行で在留資格変更許可の取得に専念致します。
相談料は、無料です。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。