在留資格認定証明書交付申請

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。

 

なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

 

在留資格認定証明書の交付申請でしたら、茨城県古河市の行政書士粕川正徳事務所にお任せ下さい。

 

当事務所代表の行政書士粕川正徳は、出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」です。

 

さまざまなケースの課題点や改善点を確認して効率的かつ効果的な申請代行で在留資格認定証明書の取得に専念致します。

 

相談料は、無料です。

 

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。